耐震診断設計
耐震診断設計
「耐震診断」とは
- 建物の地震に対する強さ、すなわち「耐震性」の度合を調べること地震力に対して安全に設計することを「耐震設計」といい、そのための基準を「耐震基準」といいます。
- 現在の耐震基準は、「新耐震設計基準」と呼ばれているもので、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後に耐震設計法が見直され、1981年(昭和56年)に大改正されました。
- この新耐震基準により設計された建物は、阪神大震災においても被害が少なかったため、その耐震基準が概ね妥当であると考えられています。
- 既存の住宅やビルが地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さ、すなわち「耐震性」の度合を調べるのが「耐震診断」です。
- 阪神・淡路大震災の教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行されました。この中で積極的に「耐震診断」をし、耐震基準を満たさない建築物については、必要な耐震補強を行うこととなります。
「耐震診断の現状」は
- 「阪神・淡路大震災」以降、国では「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を作成し、耐震化を進めています。
- 今日まで公共建築物では、耐震診断や補強工事が進められていますが、民間の建物ではなかなか耐震診断が実施されていません。
- 今回の東北沖地震の現状から、特に都市部の幹線道路沿道の建築物が倒壊すれば幹線道路が寸断されて交通が混乱し、緊急車両の通行を妨げることによる被害拡大が想定されます。
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が施行。
- 東京都は2011年4月、災害時の救急活動や物資輸送の妨げにならないように、指定した道路沿いにある建物の耐震化を促す条例を施行した。
- 「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」であり、耐震診断を全国で初めて条例で義務付けた。義務化に併せて、耐震診断にかかる費用を原則として全額、補強工事に要する費用を最大6分の5まで助成する。
「耐震診断の義務化」の動きについて
- 東京都では平成23年3月18日に東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(東京都条例第36号)及び同条例施行規則(東京都規則第22号)が公布されました。条例によって沿道建築物の所有者に耐震診断が義務付けられました。詳しくは、東京都耐震ポータルサイト にて情報公開されています。
緊急輸送道路沿いの建築物の耐震化義務付けについて弊社がお手伝い致します。
先日、東京都で施行された上記条例についてですが、平成24年4月1日から耐震診断の実施義務化が開始されました。
お客様所有の建物に対して、耐震診断、耐震改修について経験豊富な弊社にお手伝いできることがあるかと思います。
疑問点等、何かございましたらお気楽にお問い合わせ下さい。
対象建築物および対象者
- 対象建築物は次のすべての要件に該当する建築物で、その所有者が対象となります。
1. 旧耐震基準で建築されたもの
2. 道路幅員のおおむね1/2を超えるもの
3. 特定緊急輸送道路(緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもの)の沿道にあるもの
費用について(東京都指定緊急輸送道路の対象者の方へ)
- 東京都における今回の条例案では国と都で全額を負担する計画としています。通常、耐震診断の実施には費用がかかりますので、対象となる方にとっては耐震診断を行う絶好の機会と言えます。
※分譲マンションを除く延べ面積 10,000m2超の建築物では、20%は所有者の自己負担となります。
耐震診断実施者の資格
- これまでは耐震診断を行う者の資格要件が定められていませんでした。しかし、今後は新築の建物設計と同様に建築士の資格を有する者が診断することになります。
耐震診断の方法
- 耐震診断の種類は、大きく分けて以下の3段階に分かれています。次数が大きくなるほど精密な診断となります。建物により適切な診断方法を選ぶことが大切です。
- 例としてRC造の場合を以下に示します。
一次診断(RC造)
柱や壁が充分に配置されているかどうかのチェックを行います。
二次診断(RC造)
柱や壁の鉄筋が適切に配筋されているかどうかのチェックを行います。やや精密な診断です。
三次診断(RC造)
柱や壁に加えて梁の鉄筋も考慮し、建物の問題点を精密に診断します。最も精密な診断です。
本ページの災害写真は財団法人消防科学総合センターからお借りしました。